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構造変更とは

お客様にご用意いただく必要書類

自動車の【長さ】【幅】【高さ】【最大積載量】【乗車定員】【車体の形状】などを変更したことにより、軽自動車の保安基準に適合しない恐れがある場合に受ける検査です。

申請は各都道府県の管轄、軽自動車協会事務所や支所にて行ってください。なお、検査を受ける場合は事前に予約が必要となります。

構造変更に必要な書類

使用者の印鑑
自動車検査証 (車検証)
軽自動車検査票 (検査に必要な書類)
点検整備記録簿 (検査に必要な書類)
自動車損害賠償責任保険 (共済)証明書
自動車検査証記入申請書 (軽第2号様式)
申請審査書 (手数料納入補助シート)
自動車重量税納付書 (重量税印紙貼付して納付)
自動車税 (環境性能割・種別割) 申告書(報告書)
  • 必要ない場合があります。
    ※この用紙は軽自動車協会事務所・支所近隣の関係団体の窓口で入手することができます。

構造変更となる条件

外寸・重量・乗車定員・形状・排気量が変更になるような改造を行った場合は、新たに車検を受け直さなければいけません。手続きを行わなければ検挙の対象となります。

検挙された場合「違法改造した部分を15日以内に原状復帰する」「軽自動車協会で改善確認検査を受ける」などの手続きが必要です。改善処置を行わない場合、車検証とナンバープレートが没収されてしまうので気をつけましょう。

リフトアップで車高が上がった場合
乗車定員の変更
  • (例) 後部座席のシートを撤去して貨物車へ変更

構造変更による注意点

保安基準の範囲でリフトアップの改造など行い、車両重量が増えた場合は税金が高くなる可能性があります。また、排気量の変化した場合は任意保険料があがる可能性もあることを把握しておきましょう。

構造変更の基準を満たさない改造は違法です。改造可能なパーツであっても保安基準を満たしていない場合は車検に通りません。

また、オーバーフェンダーなどを取り付けて駐車場に入る大きさでなくなった場合、ディーラーや普通の車検工場では車検を受けてもらえない可能性もあります。

構造変更を行う場合は、どの程度のパーツであれば基準以内なのかを把握したうえで、改造を行うことをおすすめします。

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