目次
氏名変更(夫婦間・家族間)ではあるが、通常の名義変更となります。「車検証の住所」と「変更になる住所」が一緒であれば、名義変更に必要な書類のみで車庫証明は不要です。
車の保管場所(使用本拠地)の車庫証明があれば手続き可能です。
車庫証明が不要な地域であれば、「登記簿(沖縄に支店があるという確認が取れるもの)」「営業証明書」「公共料金の領収書(電気・水道で領収印があるもの)」のいずれかで変更登録できます。
いいえ。車検証に記載されている所有者(使用者)の住所が変更になる場合、保管場所(使用本拠地)に変更がなくても新たに車庫証明書を取得する必要があります。
一時抹消では重量税の還付はありません。
解体を事由とする永久抹消登録申請又は解体届出と同時に還付申請が行われた場合に、納付済みである自動車重量税の残月分が還付されます。詳しくは国税庁のホームページを参照下さい。
毎年4月1日時点で、車検証の所有者である者へ納付書が送付されます。
年度の途中で名義変更した場合、新所有者が新たに自動車税を納める必要はありません。次年度分より自動車税納付書が新所有者に届きます。
また、旧所有者は年度の途中で名義変更しても還付を受ける事はできません。
本拠地が離島となる場合、車を持ち込んで陸運事務局での封印となります。封印受領書等での出張封印はできません。
いいえ。軽自動車の場合、車検証が切れていても変更登録ができます。
軽自動車協会には、「公的書類を提出しなくてはいけない!」などの縛りがありません。変更場所となる本拠の位置の住所をOCRシート(マークシート)へ記載することで変更可能です。
(※特に必要な書類等はございません。)
いいえ。一度窓口申請でデータ送信した場合、OSSへ切替えることは出来ません。
はい。保適データを入力する画面で「OSS」から「窓口」へチェックを切替えていただければ、窓口申請ができます。
はい。保適データを入力する画面下部に備考欄があるので、そこへ「車検満了期間切捨て」と入力していただくと、継続車検がスムーズに進みます。
氏名欄の入力文字数は40文字(半角英数字)までだそうです。
対処方法としては、「氏名または名称」欄へ【下記備考欄へ記載】と墨付きカッコも含め記載し、備考欄へ改めて氏名を入力していただければ対応可能と伺っています。
登録自動車の場合は情報が電子化されているので添付する必要はありません。
軽自動車の場合、減免申請を受けている車両は名義人に「減免決定通知書」が届きます。減免決定通知書は領収書扱いとなるため、前年度と今年度分が必要です。もしくは、該当の市町村にて継続車検用の納税証明書を取得した後、車検証に添付して提出となります。
希望番号に関する依頼書を記載し、代書へFAXしていただければOKです。
車検証のコピーにプレートの種類(ペイント(普通プレート) or 字光式 or オリパラ)と、フロント or リアのどの部分のプレートを再交付したいのかを記載し、FAXもしくはメールしていただければOK!FAXだと車検証の文字が読み取りにくい時があるため、メールで車検証のコピーを添付していただくほうが、よりスムーズに進めることができます。
ペイント式だと「4営業日」 字光式だと「5営業日」 オリパラだと「10営業日」かかります。
平日16時00分までに申請していただければ当日申請が可能です。16時00分を超える場合やお急ぎの場合は、お電話にてお問い合せ下さい。
お預かりした書類に不備がない場合、その日でお渡しできます。
また、車検証が上がるまでの時間はおおよそ1時間程ですが、陸運事務局や軽自動車協会の窓口の混雑具合によっては1時間以上かかってしまいます。
(※あくまでも、おおよその時間です。その旨ご了承頂きますよう、よろしくお願い致します。)
閉鎖証明書を取得すると旧住所の記載があります。
※閉鎖証明書とは、企業が閉鎖したという意味ではありません。3年以上経過している履歴に関して「閉鎖事項証明書」へ移行されます。ちなみに「履歴事項証明書」「現在事項証明書」「閉鎖事項証明書」は、すべて登記簿です。 (法務局申請用紙を参照)
所有者 (使用者) の方が沖縄に住んでいるのであれば、沖縄の住所となっている住民票と、後は車検証・ナンバープレートが揃えば抹消する事は可能です。
沖縄に住所がない場合、住所変更してからの抹消となります。
また、業者さんが車を買い取って一時抹消される際は、名義変更してからでないと抹消手続きはできません。
車の登録番号 (車両番号) 、使用者の住所・氏名が分かれば再発行できます。
本拠の位置が離島登録であれば、離島で抹消する事は可能です。そうでない場合は、離島のご住所に変更してからの抹消登録 (移転抹消) となります。


