相続人は誰?
民法では誰が遺産を相続するのか定めています。民法で定められている相続人のことを「法定相続人」と言い、法定相続人の範囲に含まれている人に相続権を与えることになっています。相続による意義変更で第三者に譲渡したり、廃車にすることも可能です。
相続手続においては、法定相続人の範囲図を参考に相続される方がどの順位に該当するのかを確認し、その際に必要となる書類をご用意下さい。
相続人の範囲と相続順位
自動車の所有者が死亡した場合、死亡と同時に自動車は相続人全員の共有財産となり、相続人は自動車の名義変更をしなければなりません。相続の手続きをしないでも、そのまま使用する分には何の支障もありませんが、相続の手続をしないということは自動車の名義は被相続人のままになるので、自動車を売却する場合や、抹消登録の手続を行うことができません。相続が開始したら名義変更の手続きは必ずしておきましょう。
所有者の死亡から年数が経過して手続を行うと、取得できたはずの書面が取れないなど手続に支障をきたすこともあります。
普通自動車の相続手続きに必要な書類は、相続人が一人か複数人かによって変わってきます。
配偶者と子がいる場合
相続人配偶者・子・養子
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配偶者単独では相続権がありません。 |
子となる全員に相続権があります。
※ 養子は実子と同じ扱いとなり、養子縁組の子も相続権があります。 |
結婚して嫁いだ子にも相続権はありますが、子の配偶者に相続権はありません。 |
養子となった子は(特別養子縁組を除く)、実親の相続権もあります。 |
※ 相続の手続きにおいては複雑な部分もあるので、確認のために比嘉代書へのお問い合わせをお勧めします。
名義変更に必要な書類
※ 名義変更の際に車検が切れていたら名義変更出来ません
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- 車検証原本
- 戸籍謄本 (所有者死亡と家族全員を確認するため)
- 戸籍謄本で確認できない場合は【改製原戸籍】で確認
※ 相続人にあたる方で結婚(離婚)により氏が変わった場合は、氏が変更になったことが確認できる【除籍謄本】が必要
- 遺産分割協議書
※ 戸籍に載っている相続人全員の実印を捺印
- 相続代表者の印鑑証明書
- 相続代表者の委任状
- 車庫証明
※ 車検証と相続代表者の印鑑証明書の住所が同じであれば、車庫証明書は不要です
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一時抹消に必要な書類
- 車検証原本
- 戸籍謄本 (所有者死亡と家族全員を確認するため)
- 戸籍謄本で確認できない場合は【改製原戸籍】で確認
※ 相続人にあたる方で結婚(離婚)により氏が変わった場合は、氏が変更になったことが確認できる【除籍謄本】が必要
- 遺産分割協議書
※ 戸籍に載っている相続人全員の実印を捺印
- 相続代表者の印鑑証明書
- 相続代表者の委任状
- ナンバープレート
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永久抹消に必要な書類
永久抹消は車輌を破砕(解体)した後にしか手続き出来ません。永久抹消をするには、リサイクル番号が必要になります。
車検の有効期限が残っているのであれば、重量税の還付を受ける必要があります。
※ 重量税の還付を受ける場合、「マイナンバー通知カード」又は「個人番号カード」の写し、振込先の金融機関名・支店名・口座番号が必要となります。
- 車検証原本
- 戸籍謄本 (所有者が亡くなられたことを確認するため)
- 相続代表者の印鑑証明書
- 相続代表者の委任状
※ 還付ありの場合は還付用の委任状も必要です
- ナンバープレート
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配偶者も亡くなっていて子がいる場合
相続人子・養子・孫・ひ孫・養子縁組した婿養子
(※ 代襲相続は無限に続きます) |
子となる全員に相続権があります。
※ 養子は実子と同じ扱いとなり、養子縁組の子も相続権があります。 |
配偶者も亡くなられている場合は、子に相続権があります。 |
所有者の子が亡くなられている場合、孫へと代襲相続が行われます。 |
被相続人(本人)と養子縁組している婿養子であれば、実子と同じ扱いとなり相続権があります。
※ 婿養子でも結婚して妻の姓になっているだけだと相続権はありません。 |
子の配偶者に代襲相続権はありません。 |
※ 相続の手続きにおいては複雑な部分もあるので、確認のために比嘉代書へのお問い合わせをお勧めします。
名義変更に必要な書類
※ 名義変更の際に車検が切れていたら名義変更出来ません
- 車検証原本
- 戸籍謄本 (所有者死亡と家族全員を確認するため)
- 戸籍謄本で確認できない場合は【改製原戸籍】で確認
※ 相続人にあたる方で結婚(離婚)により氏が変わった場合は、氏が変更になったことが確認できる【除籍謄本】が必要
- 遺産分割協議書
※ 戸籍に載っている相続人全員の実印を捺印
- 相続代表者の印鑑証明書
- 相続代表者の委任状
- 車庫証明
※ 車検証と相続代表者の印鑑証明書の住所が同じであれば、車庫証明書は不要です
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一時抹消に必要な書類
- 車検証原本
- 戸籍謄本 (所有者死亡と家族全員を確認するため)
- 戸籍謄本で確認できない場合は【改製原戸籍】で確認
※ 相続人にあたる方で結婚(離婚)により氏が変わった場合は、氏が変更になったことが確認できる【除籍謄本】が必要
- 遺産分割協議書
※ 戸籍に載っている相続人全員の実印を捺印
- 相続代表者の印鑑証明書
- 相続代表者の委任状
- ナンバープレート
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永久抹消に必要な書類
永久抹消は車輌を破砕(解体)した後にしか手続き出来ません。永久抹消をするには、リサイクル番号が必要になります。
車検の有効期限が残っているのであれば、重量税の還付を受ける必要があります。
※ 重量税の還付を受ける場合、「マイナンバー通知カード」又は「個人番号カード」の写し、振込先の金融機関名・支店名・口座番号が必要となります。
- 車検証原本
- 戸籍謄本 (所有者が亡くなられたことを確認するため)
- 相続代表者の印鑑証明書
- 相続代表者の委任状
※ 還付ありの場合は還付用の委任状も必要です
- ナンバープレート
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配偶者と離婚している場合
相続人実子・父・母・祖父・祖母・兄弟・姉妹・甥・姪
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配偶者との間に生まれた子供は、親族関係のうえではもっとも近い「一親等」にあたります。両親が離婚して別居しているとしても第1順位に変わりありません。 |
元配偶者との間に子がいない場合、第2順位となるご両親に相続権があります。 |
被相続人(本人)のご両親も既に亡くなられている場合、次に相続権があるのは第3順位の兄弟姉妹になります。 |
相続の開始前に離婚した配偶者、離縁した養子には相続権はありません。 |
再婚相手の連れ子で養子縁組している場合は相続権があります。
※ 養子縁組してない場合、相続権はありません。 |
※ 相続の手続きにおいては複雑な部分もあるので、確認のために比嘉代書へのお問い合わせをお勧めします。
名義変更に必要な書類
※ 名義変更の際に車検が切れていたら名義変更出来ません
- 車検証原本
- 戸籍謄本 (所有者死亡と家族全員を確認するため)
- 戸籍謄本で確認できない場合は【改製原戸籍】で確認
※ 相続人にあたる方で結婚(離婚)により氏が変わった場合は、氏が変更になったことが確認できる【除籍謄本】が必要
- 遺産分割協議書
※ 戸籍に載っている相続人全員の実印を捺印
- 相続代表者の印鑑証明書
- 相続代表者の委任状
- 車庫証明
※ 車検証と相続代表者の印鑑証明書の住所が同じであれば、車庫証明書は不要です
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一時抹消に必要な書類
- 車検証原本
- 戸籍謄本 (所有者死亡と家族全員を確認するため)
- 戸籍謄本で確認できない場合は【改製原戸籍】で確認
※ 相続人にあたる方で結婚(離婚)により氏が変わった場合は、氏が変更になったことが確認できる【除籍謄本】が必要
- 遺産分割協議書
※ 戸籍に載っている相続人全員の実印を捺印
- 相続代表者の印鑑証明書
- 相続代表者の委任状
- ナンバープレート
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永久抹消に必要な書類
永久抹消は車輌を破砕(解体)した後にしか手続き出来ません。永久抹消をするには、リサイクル番号が必要になります。
車検の有効期限が残っているのであれば、重量税の還付を受ける必要があります。
※ 重量税の還付を受ける場合、「マイナンバー通知カード」又は「個人番号カード」の写し、振込先の金融機関名・支店名・口座番号が必要となります。
- 車検証原本
- 戸籍謄本 (所有者が亡くなられたことを確認するため)
- 相続代表者の印鑑証明書
- 相続代表者の委任状
※ 還付ありの場合は還付用の委任状も必要です
- ナンバープレート
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子がいない・既に子が亡くなっている場合
相続人配偶者と被相続人の両親、配偶者と被相続人の兄弟・姉妹
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配偶者単独では相続権がありません。 |
配偶者と被相続人(本人)の親が相続人です。 |
被相続人(本人)のご両親も既に亡くなられている場合、配偶者と被相続人(本人)の兄弟・姉妹が相続人です。 |
※ 相続の手続きにおいては複雑な部分もあるので、確認のために比嘉代書へのお問い合わせをお勧めします。
名義変更に必要な書類
※ 名義変更の際に車検が切れていたら名義変更出来ません
- 車検証原本
- 戸籍謄本 (所有者死亡と家族全員を確認するため)
- 戸籍謄本で確認できない場合は【改製原戸籍】で確認
※ 相続人にあたる方で結婚(離婚)により氏が変わった場合は、氏が変更になったことが確認できる【除籍謄本】が必要
- 遺産分割協議書
※ 戸籍に載っている相続人全員の実印を捺印
- 相続代表者の印鑑証明書
- 相続代表者の委任状
- 車庫証明
※ 車検証と相続代表者の印鑑証明書の住所が同じであれば、車庫証明書は不要です
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一時抹消に必要な書類
- 車検証原本
- 戸籍謄本 (所有者死亡と家族全員を確認するため)
- 戸籍謄本で確認できない場合は【改製原戸籍】で確認
※ 相続人にあたる方で結婚(離婚)により氏が変わった場合は、氏が変更になったことが確認できる【除籍謄本】が必要
- 遺産分割協議書
※ 戸籍に載っている相続人全員の実印を捺印
- 相続代表者の印鑑証明書
- 相続代表者の委任状
- ナンバープレート
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永久抹消に必要な書類
永久抹消は車輌を破砕(解体)した後にしか手続き出来ません。永久抹消をするには、リサイクル番号が必要になります。
車検の有効期限が残っているのであれば、重量税の還付を受ける必要があります。
※ 重量税の還付を受ける場合、「マイナンバー通知カード」又は「個人番号カード」の写し、振込先の金融機関名・支店名・口座番号が必要となります。
- 車検証原本
- 戸籍謄本 (所有者が亡くなられたことを確認するため)
- 相続代表者の印鑑証明書
- 相続代表者の委任状
※ 還付ありの場合は還付用の委任状も必要です
- ナンバープレート
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移転抹消(名義変更して抹消)
- 車検証原本
- 戸籍謄本 (所有者死亡と家族全員を確認するため)
- 戸籍謄本で確認できない場合は【改製原戸籍】で確認
※ 相続人にあたる方で結婚(離婚)により氏が変わった場合は、氏が変更になったことが確認できる【除籍謄本】が必要
- 遺産分割協議書
※ 戸籍に載っている相続人全員の実印を捺印
- 相続代表者の印鑑証明書
- 相続代表者の委任状
- 譲渡証
- 新所有者の印鑑証明
- 新所有者の委任状
- ナンバープレート
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戸籍関係の書類について
自動車の相続手続きの際に「改製原戸籍」「除籍謄本」という項目が出てきます。
普段あまり馴染みがない方も多く、実際に手続きをする際、何を取ればいいのかわからない方もいらっしゃいます。どういった種類の戸籍が必要なのかご紹介します。
戸籍謄本
戸籍原本に記載されている人全部を謄写(複写)したもの。全部事項証明ともいいます。なお、戸籍原本から必要とする人の部分だけ謄写(複写)したものを戸籍抄本と言います。(個人事項証明ともいいます。)
戸籍事務がコンピューターで行われるようになり、 戸籍事項のすべてを証明する戸籍の「謄本」は「全部事項証明書」に、戸籍事項の各個人を証明する戸籍の「抄本」は「個人事項証明書」に名称が変更になりました。
改製原戸籍
今までに戸籍法の改正による戸籍の様式の変更が何度かあり、新しい様式に作り替えられました。この作り替えられる前の戸籍を原戸籍(正式には改製原戸籍)といいます。
一番最近のものは平成6年に、それまでの紙戸籍を綴って戸籍簿として管理していたものをコンピューターのデータとして管理してよいことになったので、戸籍の電算化(コンピューター導入)が行われた市区町村では、紙の戸籍簿の内容をすべてコンピューターに移管しました。(平成16年頃に電子化の手続きが完了している市町村がほとんどです。)
コンピューターの中にデータとして保存された内容が「現在戸籍」で、それまでの紙の戸籍簿は「改製原戸籍」となります。これを「平成改製原戸籍」と言ったりします。現在の全部事項証明書には改製前の戸籍の情報全てが引き継がれているわけではありません。
例えば、改正前に長男が結婚をし除籍されている場合、改正後の全部事項証明書に長男の記述はありません。
こういったことから、相続人全員との関係を確認するため戸籍が改製されている場合には改製前の戸籍(改製原戸籍)も必要になります。
この改製原戸籍は改製が行われた当時の本籍地の市町村役所で取得することになります。
除籍謄本
戸籍に記載のある人が全員いなくなる場合(婚姻によって他の戸籍への移動や死亡等)や他の市区町村へ転籍した場合などに除籍謄本となります。
家督相続の制度があった時代は戸主の死亡または隠居によりその戸籍が除籍謄本となり、新たな戸主の戸籍謄本が出来ていました。現在は戸籍の筆頭者が死亡しても配偶者や子供がその戸籍に残っていれば現在の戸籍謄本として存在します。
戸籍の附票
戸籍の附票とは、住民票と同じく公的な (役所が発行するもの) 住所を証明する書面です。 現住所も記載されています。
戸籍の附票は住民票と同様に住所の履歴を表します。これは住民票と違い本籍地が管理する記録です。市区町村をまたぐ住所移動を繰り返した場合でも、戸籍の移動が行われていない場合、ひとつの戸籍の附票の中に全ての住所履歴が記録されることになります。
逆に住所を移動していない場合でも、結婚・離婚・養子縁組・養子離縁・他市区町村への転籍などにより戸籍の移動が行われた場合、ひとつの戸籍の附票では住所履歴の確認ができなくなります。(戸籍の附票が「該当戸籍に入っていた当時の」住所履歴を記録したものであるため)
戸籍の附票は本籍地の市町村の役所で取得します。取得できる範囲は「該当戸籍に入った時点の住所から該当戸籍から除かれた時点の住所まで」になります。
住民票の除票
住民票の除票とは、住民票が存在する市町村から、他の市町村へ引越しをしたとき、死亡したときに元住所地・死亡時の住所地で作成されるものをいいます。この除票には転出先も記載されることになるので、引越し先が分かります。
通常、住民票を取得することにより前住所と現住所がつながります。しかし、2度以上市町村をまたぐ引越しをされている場合などは住民票だけではつながりません。
例えば車検証上の住所が那覇市だとします。その後で浦添市に引越し、そのまた後に那覇市に引越して現在の住所は沖繩市だとします。
この場合、車検証の住所変更をするのには那覇市から那覇市までの引越しが全部つながった形で「住所の変更を証する書面」を準備しなければなりません。
しかし、沖繩市で住民票を取得してもその住民票には前住所として浦添市の住所しか記載されておらず、那覇市から浦添市へ引越しをしたつながりはわかりません。
こういったときには住民票の除票を那覇市で取得することにより、那覇市→浦添市のつながりを証明します。
※住所変更のつながりは、戸籍の附票で確認することもできます。
この住民票の除票は、除票のある市町村役所で取得します。ただし、保存期間が決められている(5年間)ので、取得できない場合もあります。