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抹消登録 (軽自動車) | 行政書士 比嘉繁光 事務所

抹消登録 (軽自動車)

抹消登録 (軽自動車) 

お客様にご用意いただく必要書類

1. 一時抹消
自動車検査証 車検証原本 ※車検切れでもOK
ナンバープレート 車を一時抹消するためプレートを返納する必要がある
理由書
(プレートがない場合)
ナンバープレートの紛失・盗難などで、返納できない場合は「理由書」を記載し、提出する必要があります。
(ナンバープレートが盗難にあった場合は、警察への届出をしなくてはいけません。)
2. 閲覧抹消
抹消登録したいが、車検証を紛失してしまった場合
車の登録情報 登録番号・車台番号(下3桁でOK)、所有者の住所・氏名
ナンバープレート 車を抹消するためプレートを返納する必要がある
理由書
(プレートがない場合)
ナンバープレートの紛失・盗難などで、返納できない場合は「理由書」を記載し、提出する必要があります。
(ナンバープレートが盗難にあった場合は、警察への届出をしなくてはいけません。)
3. 永久抹消
永久抹消は車輌を破砕した後にしか手続き出来ません。その際にリサイクル番号が必要になります。
車検が残っているようであれば、重量税の還付を受ける事も可能です。
自動車検査証 車検証原本 ※車検切れでもOK
申請依頼書
or
委任状
還付を受ける場合のみ、還付用の「申請依頼書」もしくは、還付用の「委任状」が必要です。※押印不要!
(※還付を受け取らない場合は提出不要です。)
リサイクル券
(移動報告番号)
車両を破砕(はさい)済みとなっていることが前提のため、リサイクル番号が必要です。リサイクル番号と解体日においてはネット検索で確認できます。
ナンバープレート 車を永久抹消するためプレートを返納する必要がある
理由書
(プレートがない場合)
ナンバープレートの紛失・盗難などで、返納できない場合は「理由書」を記載し、提出する必要があります。
(ナンバープレートが盗難にあった場合は、警察への届出をしなくてはいけません。)
4. 解体届け
解体届は車輌を破砕した後にしか手続き出来ません。その際にリサイクル番号が必要になります。
車検が残っているようであれば、重量税の還付を受ける事も可能です。
自動車検査証返納証明書
or
自動車検査証(車検証)
「自動車検査証返納証明書」とは、自動車を一時抹消した時に発行される車検証のような物
リサイクル券
(移動報告番号)
車両を破砕(はさい)済みとなっていることが前提のため、リサイクル番号が必要です。
リサイクル番号と解体日においてはネット検索で確認できます。
ナンバープレート 永久抹消と同時に解体届けを登録する場合、プレート返納が必要となります。
理由書
(プレートがない場合)
ナンバープレートの紛失・盗難などで、返納できない場合は「理由書」を記載し、提出する必要があります。
(ナンバープレートが盗難にあった場合は、警察への届出をしなくてはいけません。)
5. 移転抹消
自動車検査証 車検証原本 ※車検切れでもOK
住民票
or
登記簿
新使用者の住民票 ※印鑑証明書でも代用可 (コピーでもOK)
法人の場合は登記簿 (コピーでもOK)
ナンバープレート 永久抹消と同時に解体届けを登録する場合、プレート返納が必要となります。
理由書
(プレートがない場合)
ナンバープレートの紛失・盗難などで、返納できない場合は「理由書」を記載し、提出する必要があります。
(ナンバープレートが盗難にあった場合は、警察への届出をしなくてはいけません。)
6. 検査記録事項等証明 (現在・詳細) 
車の登録情報 登録番号・車台番号(全ケタ)、所有者の住所・氏名
【登録事項証明書】現在と詳細の違い

  • 現在証明書 ⇒ 現在の車検証に記載されている内容がわかる
  • 詳細証明書 ⇒ 新規登録してから、現在までの履歴が確認できる