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構造変更とは | 行政書士 比嘉繁光 事務所

構造変更とは

構造変更とは

お客様にご用意いただく必要書類

構造変更とは「構造等変更検査」のことを指します。

登録を受けている自動車を改造をした時、安全な基準を遵守しているかをチェックする手続きのことです。

改造により故障や事故を起こす要因となるケースがあるため、構造変更の検査を受けることで走行しても問題ないか確認する役割を担っています。

構造変更した場合、使用本拠地を管轄している運輸支局へ改造した自動車を提示して構造等変更検査を受けなければなりません。なお、検査を受ける場合は事前に予約が必要となります。

構造変更に必要な書類

自動車検査証 (車検証)
自動車検査票 (検査に必要な書類)

  • 自動車検査票 【様式1 (2-8関係)】
    ※このファイルは見本です。印刷して使用することはできません。
点検整備記録簿 (検査に必要な書類)

※上記のPDFファイルは見本です。印刷して使用することはできません。

自動車損害賠償責任保険 (共済)証明書
所有者の委任状 (認印押印)
使用者の委任状 (認印押印)
申請書 (2号様式)
手数料納付書 (手数料納付書に関する詳細PDF)
自動車重量税納付書 (重量税印紙貼付して納付)
納税証明書 (登録自動車は提示の省略が可能) ※1

  • ※1 構造等変更検査(以下「車検」といいます。)の際は、道路運送車両法の規定により自動車税(種別割)に滞納がない旨の確認が必要です。このため、従来は自動車税(種別割)納税証明書(車検用)を自動車検査場の担当窓口に提示する必要がありました。
    このたび、国の各運輸支局・自動車検査場等と都道府県がシステム的に連携することで、車検車両に係る自動車税(種別割)の納付状況を電子的に確認(電子確認)できるようになりました。
    今後は、車検の際の納税証明書(車検用)書面の提示が省略できます。(ただし、電子確認できない場合は、従来どおり車検用の納税証明書を提示する必要があり、特に自動車税(種別割)の納付後すぐに車検を受ける予定がある方は、コンビニ又は金融機関の窓口で納付し、納付書の右片に付属する納税証明書をご利用ください。

構造変更となる条件

外寸・重量・乗車定員・形状・排気量が変更になるような改造を行った場合は、新たに車検を受け直さなければいけません。手続きを行わなければ検挙の対象となります。

検挙された場合「違法改造した部分を15日以内に原状復帰する」「陸運支局で改善確認検査を受ける」などの手続きが必要です。改善処置を行わない場合、車検証とナンバープレートが没収されてしまうので気をつけましょう。

リフトアップで車高が上がった場合
はみ出したタイヤを隠すため、オーバーフェンダーを装着
乗車定員の変更

  • (例) 乗車定員:8人乗り ⇒ シートを撤去して5人乗りの車へ変更
    ※年式と定員数によっては出来ない物があるため、事前に確認が必要です。
車体の形状変更

  • (例) 「キャンピングカーへの変更」「オープンカーへの変更」「普通乗用車から1ナンバーの貨物自動車に変更」

構造変更による注意点

保安基準の範囲でリフトアップの改造など行い、車両重量が増えた場合は税金が高くなる可能性があります。また、排気量の変化した場合は任意保険料があがる可能性もあることを把握しておきましょう。

構造変更の基準を満たさない改造は違法です。改造可能なパーツであっても保安基準を満たしていない場合は車検に通りません。

また、オーバーフェンダーなどを取り付けて駐車場に入る大きさでなくなった場合、ディーラーや普通の車検工場では車検を受けてもらえない可能性もあります。

構造変更を行う場合は、どの程度のパーツであれば基準以内なのかを把握したうえで、改造を行うことをおすすめします。