令和3年1月のお知らせ
規制改革実施計画(令和2年7月17日閣議決定)により、各登録手続きの押印が一部不要となりました。
軽自動車
軽自動車は個人・法人・ディーラー等を含め、ほぼ押印が不要となっています。
今まで押印は申請依頼書へ認印や代表印を押していただいていましたが、押印不要となったことで申請依頼書自体が不要になりました。しかし、軽自動車協会会員のディーラーや信販会社の方は、所有権解除などの申請時に【所有権承諾書】を添付いたしますが、その際は今まで通り代表印が押印されている申請依頼書をなるべく提出して欲しいとの事です。
注意点:法人の場合、代表者名の記載が必須となります。
・押印が不要となったのに、承諾書を添付する場合に申請書が必要なのは何故なのか?
所有権があるお車においては、軽自動車検査協会に登録している印と一致しているか確認するためです。押印不要となったことで不正を防ぐ意味も兼ねているとか……。申請依頼書の添付がないから、登録ができない!って訳ではありません。登録はできますが、所有権があるお車においては、なるべく申請依頼書も添付して欲しいという軽自動車協会からの要望です。不正登録を防ぐためにも申請依頼書を添付する方が良いでしょう。
所有権留保車以外の登録について
※申請依頼書の取扱いの考え方としては、誰が申請したかを示すものになります。
マークシートに代理人名を記入出来る登録に関しては、申請依頼書の提出は不要です。
永久抹消で還付ありの時、従来通り還付用の申請依頼書の添付は必要ですが押印は不要です。
・押印不要なのに、なぜ還付用の申請依頼書が必要なのか?
還付ありの場合、還付用の申請依頼書は国税庁に提出する必要があるため。
※中古新規の譲渡書へは、従来通り譲渡印が必要です。
(軽自動車検査協会より申請者(申請代理人)の皆様へお願いを参照)
普通自動車
普通乗用車にいたっては、委任状への認印は不要となりますが、委任状の添付は必要です。
※委任状の添付が不要となった登録もあります。
・委任状の添付要・不要に関する振り分け
押印不要ですが、委任状の添付が必要となる登録! |
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委任状自体の添付が不要となった登録! |
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法人の代表者名は記入となる申請!(印刷でもOK) |
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車庫申請 |
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・車庫申請においては、従来通り押印が必要です。 |
オートバイ
委任状・譲渡証は添付しますが、認印の押印は不要になりました。