〒 901-2134      沖縄県浦添市港川512-18 TEL : 098-876-5914      FAX : 098-876-8540 営業時間 平日 8:30 ~ 17:30 土曜 9:00 ~ 16:00(日祝休み) 12:00〜13:00 18:00 以降はガイダンスが流れます。 インボイス登録番号 : T3810116488621

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事業用 | 行政書士 比嘉繁光 事務所

事業用

事業用の登録について

営業用の緑ナンバーへ変える際、管轄の陸運事務局へ申請手続きを行う必要があります。
車を増やす(増車)、減らす(減車)、営業所の移転などは陸運事務局の輸送課へ「事業用自動車連絡票」を記載し提出しなくてはいけません。

他社から事業車両を譲り受けて、自社の事業用車両として運用したい場合、増車申請が必要です。
また、譲った側の会社は減車連絡をしなくてはいけません。譲り受けた側は、譲ってくれた会社から必ず減車連絡票も貰うようにして下さい。

タクシー

  • 個人タクシーは1台しか保有出来ません。
    法人タクシーも保有台数が決まっています。
    なので殆ど現在使用している車輌と入替え(代替)になると思います。
  • 車種が同じであればいいですが、「5ナンバー」から「3ナンバー」への代替となると、運賃価格が変わる為、事前に届出が必要になります。
  • 車種には小型・中型・大型・特定大型があります。
  • 車種によって運賃価格が異なります。
  • タクシーの移転番変・番変
    車検が残っていて、車輌に変更(定員や構造)がなければ検査は必要ありません。
    (3ナンバー・5ナンバーに限る)
  • タクシーも封印受領書があれば、陸運事務局へ車を持ち込むことなく封印することが出来ます。
    (自家用 → 事業用への中古新規登録など)

ダンプ

  • ダンプで箱番(ゼッケン)が必要となる車両は、大型車両(車両総重量8t以上または最大積載量5t以上)のダンプカーです。
    ※ 役所によって若干手続きが異なります。
  • 大型車両に関しては営業・自家用に関係なく、全て輸送課で箱番(ゼッケン)取得の手続きが必要です。
  • 自動車車体表示の方法

レンタカー