事業用
営業用の緑ナンバーへ変える際、管轄の陸運事務局へ申請手続きを行う必要があります。 他社から事業車両を譲り受けて、自社の事業用車両として運用したい場合、増車申請が必要です。事業用の登録について
車を増やす(増車)、減らす(減車)、営業所の移転などは陸運事務局の輸送課へ「事業用自動車連絡票」を記載し提出しなくてはいけません。
また、譲った側の会社は減車連絡をしなくてはいけません。譲り受けた側は、譲ってくれた会社から必ず減車連絡票も貰うようにして下さい。タクシー
法人タクシーも保有台数が決まっています。
なので殆ど現在使用している車輌と入替え(代替)になると思います。
車検が残っていて、車輌に変更(定員や構造)がなければ検査は必要ありません。
(3ナンバー・5ナンバーに限る)
(自家用 → 事業用への中古新規登録など)ダンプ
※ 役所によって若干手続きが異なります。レンタカー
(申請の際に整備管理規定を提示しないといけません。)