未成年や第三者への相続について
自動車の所有者になること自体、免許を持っていない未成年者自でも相続することは可能です。自動車を所有することと、運転するために取得する運転免許とは別の制度となるからです。
よって、自動車の名義人(所有者)になることは運転免許を取得していない未成年者でも可能ということになります。
また、相続や贈与によって親権者の家族や未成年者が共同で所有する事も可能です。
※ 相続の手続きにおいては複雑な部分もあるので、確認のために比嘉代書へのお問い合わせをお勧めします。
相続人は誰?
民法では誰が遺産を相続するのか定めています。民法で定められている相続人のことを「法定相続人」と言い、法定相続人の範囲に含まれている人に相続権を与えることになっています。相続による意義変更で第三者に譲渡したり、廃車にすることも可能です。
相続手続においては、法定相続人の範囲図を参考に相続される方がどの順位に該当するのかを確認し、その際に必要となる書類をご用意下さい。
相続人の範囲と相続順位
自動車の所有者が死亡した場合、死亡と同時に自動車は相続人全員の共有財産となり、相続人は自動車の名義変更をしなければなりません。相続の手続きをしないでも、そのまま使用する分には何の支障もありませんが、相続の手続をしないということは自動車の名義は被相続人のままになるので、自動車を売却する場合や、抹消登録の手続を行うことができません。相続が開始したら名義変更の手続きは必ずしておきましょう。
所有者の死亡から年数が経過して手続を行うと、取得できたはずの書面が取れないなど手続に支障をきたすこともあります。
普通自動車の相続手続きに必要な書類は、相続人が一人か複数人かによって変わってきます。
相続人に未成年がいる場合
未成年者は遺産分割協議ができません。相続する中で未成年者が一人でも含まれる場合は法定代理人(親権者または後見人)が同意をするか、または実印を押印する第三者の特別代理人を家庭裁判所より選任してもらう必要があり、非常に複雑な手続きになります。
※ 未成年でも婚姻をしている場合は成年とみなされます。
※ 相続の手続きにおいては複雑な部分もあるので、確認のために比嘉代書へのお問い合わせをお勧めします。
名義変更に必要な書類
※ 名義変更の際に車検が切れていたら名義変更出来ません
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一時抹消に必要な書類
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永久抹消に必要な書類
永久抹消する場合、相続人のうち代表者を一人決めて手続きをすれば問題ありません。
そのため相続人の中に未成年者がいても相続代表者が成人していれば永久抹消の手続きが出来ます。
永久抹消は車輌を破砕(解体)した後にしか手続き出来ません。永久抹消をするには、リサイクル番号が必要になります。
車検の有効期限が残っているのであれば、重量税の還付を受ける必要があります。
※ 重量税の還付を受ける場合、「マイナンバー通知カード」又は「個人番号カード」の写し、振込先の金融機関名・支店名・口座番号が必要となります。
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相続人に未成年がいて第三者へ名義変更する場合
未成年者は遺産分割協議ができません。相続する中で未成年者が一人でも含まれる場合は法定代理人(親権者または後見人)が同意をするか、または実印を押印する第三者の特別代理人を家庭裁判所より選任してもらう必要があり、非常に複雑な手続きになります。
自動車を所有者する方が亡くなった後、そのお車を相続人以外の第三者へ譲る場合のお手続きに関してご紹介します。
自動車の所有者を相続人 (未成年者を含む全員)から許可を得たことを示す譲渡証明書が必要です。手続きに必要な書類がすべてそろっていれば、1度の手続きで第三者に名義変更することができます。
※ 未成年でも婚姻をしている場合は成年とみなされます。
※ 相続の手続きにおいては複雑な部分もあるので、確認のために比嘉代書へのお問い合わせをお勧めします。
名義変更に必要な書類
※ 名義変更の際に車検が切れていたら名義変更出来ません
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移転抹消 (名義変更して抹消)
第三者となる方へ名義変更した後、一時抹消の手続きとなります。
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第三者へ譲渡する場合
自動車を所有者する方が亡くなった後、そのお車を相続人以外の第三者へ譲る場合のお手続きに関してご紹介します。
※ 相続の手続きにおいては複雑な部分もあるので、確認のために比嘉代書へのお問い合わせをお勧めします。
名義変更に必要な書類
※ 名義変更の際に車検が切れていたら名義変更出来ません
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