〒 901-2134      沖縄県浦添市港川512-18 TEL : 098-876-5914      FAX : 098-876-8540 営業時間 平日 8:30 ~ 17:30 土曜 9:00 ~ 16:00(日祝休み) 12:00〜13:00 18:00 以降はガイダンスが流れます。 インボイス登録番号 : T3810116488621

memu

抹消登録 | 行政書士 比嘉繁光 事務所

抹消登録

抹消登録

お客様にご用意いただく必要書類

1. 一時抹消
印鑑証明書 発行から3ヶ月以内のもの
委任状 印鑑証明書と同じ実印で押印
ナンバープレート 車を一時抹消するためプレートを返納する必要がある
自動車検査証 車検証原本 ※車検切れでもOK
(車検証と印鑑証明の名前・住所に変更があれば変更が分かる書類 (住民票) を添付する)
住民票 ※1
住所に変更がない場合は不要
車検証の住所から現住所までの繋がりを証明するものとして必要
(住民票・住民票の除票・住居表示変更証明書・戸籍の附票・登記簿のいずれか)
所有権(ディーラー・信販会社・リース会社)が入っている場合、所有権解除してからの抹消となる為、車検証状に記載されている所有者の譲渡書・印鑑証明・委任状が必要となります。
所有者と使用者が異なる場合、所有者の方の印鑑証明・委任状を用意する必要があり、使用者となる方の書類は不要です。
2. 閲覧抹消
車検証が手元にない (紛失した) 場合の一時抹消は「閲覧抹消」となる
車の情報 車台番号 (下3桁でOK)
印鑑証明書 発行から3ヶ月以内のもの
委任状 印鑑証明書と同じ実印で押印
ナンバープレート 車を一時抹消するためプレートを返納する必要がある
住民票 ※1
住所に変更がない場合は不要
車検証の住所から現住所までの繋がりを証明するものとして必要
(住民票・住民票の除票・住居表示変更証明書・戸籍の附票・登記簿のいずれか)
理由書 車検証の紛失・盗難など、またはナンバープレートの紛失・盗難などで、返納できない理由を記入する書面です。盗難による理由の場合は、盗難の届出を行った警察署名、届出年月日、受理番号を記入する必要があります。
※法人の場合は代表者の署名
3. 永久抹消
永久抹消は車輌を破砕した後にしか手続き出来ません。その際にリサイクル番号が必要になります。
車検が残っているようであれば、重量税の還付を受ける事も可能です。
リサイクル券
(移動報告番号)
車両を破砕(はさい)した後でしか出来ないため、リサイクル番号が必要
リサイクル番号と解体日においてはネットから調べることが可能
※車検が残っているようであれば、重量税の還付を受けることが出来る。その際は、還付先の口座情報が必要です。
印鑑証明書 発行から3ヶ月以内のもの
委任状 印鑑証明書と同じ実印で押印
重量税の還付を受ける場合は別途「自動車重量税還付金の受領権限に関する委任状」が必要です。
代理で還付を受けられる場合は「代理還付金の受領権限に関する委任状」を提出して下さい。
ナンバープレート 車を抹消するためプレートを返納する必要がある
自動車検査証 車検証原本 ※車検切れでもOK
住民票 ※1
住所に変更がない場合は不要
車検証の住所から現住所までの繋がりを証明するものとして必要
(住民票・住民票の除票・住居表示変更証明書・戸籍の附票・登記簿のいずれか)
4. 移転抹消
旧所有者 (譲渡人)
印鑑証明書 発行から3ヶ月以内のもの
(車検証と住所が異なる、または合併等により社名変更となっている場合は登記簿謄本が必要)
委任状 印鑑証明書と同じ実印で押印
譲渡証明書 車を譲渡する際の用紙
(1段目に譲渡人の住所・氏名・実印 2段目は譲受人の住所・氏名)
自動車検査証 車検証原本 ※車検切れでもOK
住民票 ※1
住所に変更がない場合は不要
※車検証の住所と印鑑証明書の住所が異なる場合に必要
車検証に記載されている住所から、現住所 (印鑑証明書に記載されている住所) までの繋がりを証明するものとして必要
(住民票・住民票の除票・住居表示変更証明書・戸籍の附票・登記簿のいずれか)
新所有者 (譲受人)
印鑑証明書 発行から3ヶ月以内のもの
委任状 印鑑証明書と同じ実印で押印
ナンバープレート 車を抹消するためプレートを返納する必要がある
5. 解体届け
リサイクル券
(移動報告番号)
車両を破砕(はさい)した後でしか出来ないため、リサイクル番号が必要
リサイクル番号と解体日においてはネットから調べることが可能
※車検が残っているようであれば、重量税の還付を受けることが出来る。その際は、還付先の口座情報が必要です。
委任状 法人 ⇒ 社判を押印
個人 ⇒ 認印でOK
登録識別情報等通知書 「登録識別情報等通知書」または「一時抹消登録証明書」
住民票 ※1
住所に変更がない場合は不要
車検証の住所から現住所までの繋がりを証明するものとして必要
(住民票・住民票の除票・住居表示変更証明書・戸籍の附票・登記簿のいずれか)
6. 登録事項証明書
車の情報 登録番号と車台番号(全ケタ)
所有者・使用者の情報 名前と住所 (所有者や使用者の情報がなくても発行は可能)
使用目的
(請求事由)
使用目的が正当な理由でないと取得できない。具体的な請求理由の記載が必要。
【登録事項証明書】現在と詳細の違い

  • 現在証明 ⇒ 現在の車検証に記載されている内容がわかる
  • 詳細証明 ⇒ 現在の車検証の内容に加え、新規登録からの履歴がわかる