変更登録 (住所・氏名・番号変更)
目次 ※ 名義変更(同居人以外へ名義変更)するが、車の保管場所は変わらない → 車庫証明書が必要です。 ※ 名義変更(同居人以外へ名義変更)するが、車の保管場所は変わらない → 車庫証明書が必要です。
変更登録 (住所・氏名・番号変更)
住民票
車検証の住所から現住所までの繋がりが確認できる書類
※発行から3ヶ月以内のもの
(住民票・住民票の除票・住居表示変更証明書・登記簿のいずれか)
委任状
押印不要だが、提出する必要あり!
車庫証明
発行されてから1か月以内 (車庫証明書が不要な地域を除く)
※使用本拠の位置に変更はなく、地番変更になった場合であれば車庫証明は不要
自動車検査証
車検証原本 ※車検切れでも変更可能
※ 使用者住所と使用本拠の位置が異なっていて、使用本拠の位置に記載されている住所と同じになる場合、住民票に記載されている住所が使用本拠の位置と全く同じであれば車庫証明書は不要です。
※ 車検証に記載されている住所に変更がない場合は不要。変更があれば車庫証明は必要です。
(所有権ありで、使用者の住所のみ変更となる場合)
所有者
委任状
押印不要だが、提出する必要あり!
自動車検査証
車検証原本 ※車検切れでも変更可能
使用者
住民票
車検証の住所から現住所までの繋がりを証明するものとして必要
(住民票の写し・住民票の除票・住居表示変更証明書・登記簿のいずれか)
委任状
押印不要だが、提出する必要あり!
車庫証明書
発行されてから1か月以内 (車庫証明書が不要な地域を除く)
※ 使用者住所と使用本拠の位置が異なっていて、使用本拠の位置に記載されている住所と同じになる場合、住民票に記載されている住所が使用本拠の位置と全く同じであれば車庫証明書は不要です。
※ 車検証に記載されている住所に変更がない場合は不要。変更があれば車庫証明は必要です。
戸籍抄本
or
登記簿車検証の氏名から現氏名までのつながりを証明するもの ※発行から3ヶ月以内
委任状
押印不要だが、提出する必要あり!
車庫証明
発行されてから1か月以内 ※使用本拠の位置に変更がない場合は不要
(車庫証明書が不要な地域を除く)
自動車検査証
車検証原本 ※車検切れでも変更可能
(車検証と印鑑証明の名前・住所に変更があれば変更が分かる書類 (住民票) を貼付する)
住民票 ※1
住所に変更がない場合不要車検証の住所から現住所までの繋がりを証明するものとして必要
(住民票・住民票の除票・住居表示変更証明書・登記簿のいずれか)
自動車検査証
車検証原本 ※車検切れでも変更可能
委任状
押印不要だが、提出する必要あり!
※所有者と使用者が異なる場合は所有者の委任状が必要(使用者の委任状は不要)
ナンバープレート
希望番号は事前に予約が必要になる
理由書 ※1
住所に変更がない場合不要ナンバープレートを盗難などによって返納できない時に必要。
(返納できない理由や経緯をまとめた理由書の添付が必要なので、警察への届出が必要)
※ 所有権(ディーラー・信販会社・リース会社)が入っている場合、車検証状に記載されている所有者の委任状が必要となります。
※ 所有者と使用者が異なる場合、使用者となる方は番号変更欄に記載されている書類を準備。それプラスで所有者の方から委任状をもらって来て下さい。
(住民票記載の住所は県外、使用本拠地だけ沖縄で登録する場合)
住民票
県外住所が記載されている住民票 ※発行から3ヶ月以内のもの
所在証明書
(電気 or 水道局のいずれかで、登録したい方の名前や住所の記載があり、かつ領収印が押されているもの)
委任状
押印不要だが、提出する必要あり!