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減免制度のご案内 | 行政書士 比嘉繁光 事務所

減免制度のご案内

自動車税環境性能割・自動車税種別割の減免制度

沖縄県では、身体障害者の方等(以下「障害者の方」とします。)のために専ら使用する自動車、公益のため直接専用する自動車又は構造上専ら障害者の方の利用に供する自動車などに係る自動車税(環境性能割・種別割)に対する減免制度があります。減免制度には一定の要件や申請期限が定められていますので、「自動車税(環境性能割・種別割)の減免制度のご案内」をご確認下さい。

※申請期限を過ぎると、申請を受け付けることができませんのでご注意ください。
※毎年度申請が必要です。

軽自動車税種別割の減免制度につきましては、お住まいの市町村にて申請して下さい。

減免の対象となる障害者の範囲

身体障害者の範囲
身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、別表による障害の程度の範囲に該当する者。
障害が複数にわたる場合は、障害ごとの等級で判断します。
知的障害者の範囲
知的障害者で、療育手帳の交付を受けている者のうち、障害の程度がAであるもの。
精神障害者の範囲
精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号の記載されているものに限る)の交付を受けている者のうち、精神保健および精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に定める1級の障害を有するもの。
戦傷病者の範囲
戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、別表による障害の程度の範囲に該当するもの。
障害が複数にわたる場合は、障害ごとの等級で判断します。
障害者本人が運転する場合
(使用目的問わず)
身体障害者自身が所有する自動車を運転する場合に必要な書類
※障がい者1人につき1台(普通自動車、軽自動車、バイク等を含む)

  • 自動車税(種別割)減免申請書(その2)
  • 自動車税(環境性能割)減免申請書(その2)
  • 身体障害者手帳又は戦傷病者手帳の原本とコピー(裏表)
  • 運転者の自動車運転免許証のコピー(裏表)
  • 自動車検査証のコピー
    ※すでに他の車両で減免を受けている場合には、その自動車の【まっ消】または【移転後の車検査証】のコピーも必要

障害者の範囲を確認

生計同一者が運転する場合
(障がい者の通学・通院・通所・生業のために使用)
身体障害者(本人)もしくは生計を共にされている者が取得、あるいは所有する自動車を生計を共にされている者が運転する場合に必要な書類
※障がい者1人につき1台(普通自動車、軽自動車、バイク等を含む)

  • 自動車税(種別割)減免申請書(その2)
  • 自動車税(環境性能割)減免申請書(その2)
  • 身体障害者手帳等 (戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)の原本とコピー(裏表)
  • 運転者の自動車運転免許証のコピー(裏表)
  • 自動車検査証のコピー
    ※すでに他の車両で減免を受けている場合には、その自動車の【まっ消】または【移転後の車検査証】のコピーも必要
  • 生計同一証明書 (3ヵ月以内に発行されたもの)
    ※市福祉事務所・各町村担当福祉課・所轄の県福祉保健所にて発行された様式

生計同一者の範囲を確認

常時介護者が運転する場合
(障がい者の通学・通院・通所・生業のために使用)
身体障害者等(身体障害者等のみで世帯が構成され、かつ、世帯全員が減免等級に該当する場合に限る)が取得し、または所有する自動車を、当該身体障害者等のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転する場合に必要な書類
※障がい者1人につき1台(普通自動車、軽自動車、バイク等を含む)

  • 自動車税(種別割)減免申請書(その2)
  • 自動車税(環境性能割)減免申請書(その2)
  • 身体障害者手帳等(戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)の原本とコピー(裏表)
  • 運転者の自動車運転免許証のコピー(裏表)
  • 自動車検査証のコピー
    ※すでに他の車両で減免を受けている場合には、その自動車の【まっ消】または【移転後の車検査証】のコピーも必要
  • 常時介護証明書(3ヵ月以内に発行されたもの)
    ※市福祉事務所・各町村担当福祉課・所轄の県福祉保健所にて発行された様式
  • 住民票謄本(3ヵ月以内に発行されたもの)
    ※世帯全員の身体障害者手帳等のコピーを添付

常時介護者運転の範囲を確認

本人運転:減免対象となる障害者の範囲

○:該当するもの、×:該当しないもの

  該当する障害の程度
1級 2級 3級 4級 5級 6級
視覚障害 × ×
聴覚障害   ×   ×
平衡機能障害       ×  
音声機能障害     ×    
上肢不自由 × × × ×
下肢不自由
体幹不自由    
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢 × × × ×
移動
心臓機能障害   ×    
じん臓機能障害   ×    
呼吸器機能障害   ×    
ぼうこう又は直腸の機能障害   ×    
小腸の機能障害   ×    
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 ×    
肝臓機能の障害 ×    

生計同一者および常時介護者運転

○:該当するもの、×:該当しないもの

  該当する障害の程度
1級 2級 3級 4級 5級 6級
視覚障害 × ×
聴覚障害   ×   ×
平衡機能障害       ×  
音声機能障害     ×    
上肢不自由 × × × ×
下肢不自由
体幹不自由    
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢 × × × ×
移動
心臓機能障害   ×    
じん臓機能障害   ×    
呼吸器機能障害   ×    
ぼうこう又は直腸の機能障害   ×    
小腸の機能障害   ×    
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 ×    
肝臓機能の障害 ×    
精神障害
(本人運転を除く)
 ×  ×  ×  ×  ×

戦傷病者:減免対象となる場合の範囲

障害の区分 該当する障害の程度
視覚 特別項症から第4項症までの各項症
聴覚
平衡
音声 特別項症から第2項症までの各項症
上肢 特別項症から第3項症までの各項症
下肢 特別項症から第6項症および第1款症から第3款症まで
体幹 特別項症から第6項症および第1款症から第3款症まで
心臓 特別項症から第3項症までの各項症
じん臓
呼吸器
ぼうこう又は直腸
小腸