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回送プレート | 行政書士 比嘉繁光 事務所

回送プレート

回送運行許可基準

  • 販売業者 (1ヶ月の平均販売車両数・7台以上)
    • 【使用範囲】
    • 新規登録する際の移動 (車検伴う)
    • 港からの移動
    • 板金工場や磨き店への移動

陸送業者 (板金工場含む)

  1. 回送委託契約が6ヶ月以上継続すると認められるもの
    従業員 → 5名以上 (保険証もしくは雇用契約書の提出)
  2. 申請人の主業が自動車の防錆、電装、板金、塗装、等をする者にあって、陸送業も行う場合は上記1の基準の他に次の車両数を満たしていないといけない
    • 新規で陸送業を行う場合
      1年間の月平均運行予定車両数・・・・・・・・20台以上
    • 既に回送プレートを許可された方
      最近6ヶ月間の月平均運行予定車両数・・・・・20台以上
    • 更新時
      最近6ヶ月間の月平均運行車両数・・・・・・・10台以上
  • 【使用範囲】
  • 車検では使用禁止
  • 主業を行う為の移動

分解整備事業者 (指定工場・認証工場のみ)

  1. 許可申請を行う日の直前6ヶ月間において
    車検の為に分解整備した月平均の台数・・・・・20台以上
    (記録簿のコピーを毎月20台以上の6ヶ月・120台分提出)
  2. 許可申請を行う日の直前6ヶ月において
    回送プレートを役所で借りた領収書を添付する・・7台以上
  • 【使用範囲】
  • 工場~陸事間の車検の為
  • お客様~工場間の移動

回送運行許可申請時の必要書類一覧表

※申請して約2ヶ月後に許可がおります。