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名義変更 | 行政書士 比嘉繁光 事務所

名義変更

目次

名義変更

お客様にご用意いただく必要書類
1. 個人 ⇒ 個人
住所が変わらず所有者・使用者変更 (夫婦間や家族間) であっても通常の名義変更と一緒
※車庫証明のみ不要
旧所有者 (譲渡人)
印鑑証明書 発行から3ヶ月以内のもの
委任状 印鑑証明書と同じ実印で押印
譲渡証明書 車を譲渡する際の用紙
(1段目に譲渡人の住所・氏名・実印 2段目は譲受人の住所・氏名)
自動車検査証 車検証原本 ※車検切れの場合、名義変更は不可
(車検証と印鑑証明の名前・住所に変更があれば変更が分かる書類 (住民票) を添付する)
新所有者 (譲受人)
印鑑証明書 発行から3ヶ月以内のもの
委任状 印鑑証明書と同じ実印で押印
車庫証明書 発行されてから1か月以内 (車庫証明書が不要な地域を除く)
※ 使用者住所と使用本拠の位置が異なっていて、使用本拠の位置に記載されている住所と同じになる場合、住民票に記載されている住所が使用本拠の位置と全く同じであれば車庫証明書は不要です。

  • 【車庫証明がいらないケース】
  • 所有権の解除する時
    ※ 車検証に記載されている住所に変更がない場合は不要。変更があれば車庫証明は必要です。
  • 同居家族での名義変更する時
  • 法人名義から個人名義(会社の代表名義)へ変更する時 (逆パターンも同様です)

※ 名義変更(同居人以外へ名義変更)するが、車の保管場所は変わらない 車庫証明書が必要です。

2. 個人 ⇒ 法人
旧所有者 (譲渡人)
印鑑証明書 発行から3ヶ月以内のもの
委任状 印鑑証明書と同じ実印で押印
譲渡証明書 車を譲渡する際の用紙
(1段目に譲渡人の住所・氏名・実印 2段目は譲受人の住所・氏名)
自動車検査証 車検証原本 ※車検切れの場合、名義変更は不可
(車検証と印鑑証明の名前・住所に変更があれば変更が分かる書類 (住民票) を添付する)
新所有者 (譲受人)
印鑑証明書 発行から3ヶ月以内のもの
委任状 印鑑証明書と同じ実印で押印
車庫証明書 発行されてから1か月以内 (車庫証明書が不要な地域を除く)
※ 使用者住所と使用本拠の位置が異なっていて、使用本拠の位置に記載されている住所と同じになる場合、住民票に記載されている住所が使用本拠の位置と全く同じであれば車庫証明書は不要です。

  • 【車庫証明がいらないケース】
  • 所有権の解除する時
    ※ 車検証に記載されている住所に変更がない場合は不要。変更があれば車庫証明は必要です。
  • 同居家族での名義変更する時
  • 法人名義から個人名義(会社の代表名義)へ変更する時 (逆パターンも同様です)

※ 名義変更(同居人以外へ名義変更)するが、車の保管場所は変わらない 車庫証明書が必要です。

3. 法人 ⇒ 個人
旧所有者 (譲渡人)
印鑑証明書 発行から3ヶ月以内のもの
(車検証と住所が異なる、または合併等により社名変更となっている場合は登記簿謄本が必要)
委任状 印鑑証明書と同じ実印で押印
譲渡証明書 車を譲渡する際の用紙
(1段目に譲渡人の住所・氏名・実印 2段目は譲受人の住所・氏名)
自動車検査証 車検証原本 ※車検切れの場合、名義変更は不可
新所有者 (譲受人)
印鑑証明書 発行から3ヶ月以内のもの
委任状 印鑑証明書と同じ実印で押印
車庫証明書 発行されてから1か月以内 (車庫証明書が不要な地域を除く)
※ 使用者住所と使用本拠の位置が異なっていて、使用本拠の位置に記載されている住所と同じになる場合、住民票に記載されている住所が使用本拠の位置と全く同じであれば車庫証明書は不要です。

  • 【車庫証明がいらないケース】
  • 所有権の解除する時
    ※ 車検証に記載されている住所に変更がない場合は不要。変更があれば車庫証明は必要です。
  • 同居家族での名義変更する時
  • 法人名義から個人名義(会社の代表名義)へ変更する時 (逆パターンも同様です)

※ 名義変更(同居人以外へ名義変更)するが、車の保管場所は変わらない 車庫証明書が必要です。

4. 法人 ⇒ 法人
旧所有者 (譲渡人)
印鑑証明書 発行から3ヶ月以内のもの
(車検証と住所が異なる、または合併等により社名変更となっている場合は登記簿謄本が必要)
委任状 印鑑証明書と同じ実印で押印
譲渡証明書 車を譲渡する際の用紙
(1段目に譲渡人の住所・氏名・実印 2段目は譲受人の住所・氏名)
自動車検査証 車検証原本 ※車検切れの場合、名義変更は不可
新所有者 (譲受人)
印鑑証明書 発行から3ヶ月以内のもの
委任状 印鑑証明書と同じ実印で押印
車庫証明書 発行されてから1か月以内 (車庫証明書が不要な地域を除く)
※ 使用者住所と使用本拠の位置が異なっていて、使用本拠の位置に記載されている住所と同じになる場合、住民票に記載されている住所が使用本拠の位置と全く同じであれば車庫証明書は不要です。

  • 【車庫証明がいらないケース】
  • 所有権の解除する時
    ※ 車検証に記載されている住所に変更がない場合は不要。変更があれば車庫証明は必要です。
  • 同居家族での名義変更する時
  • 法人名義から個人名義(会社の代表名義)へ変更する時 (逆パターンも同様です)

※ 名義変更(同居人以外へ名義変更)するが、車の保管場所は変わらない 車庫証明書が必要です。

5. 所有者あり・使用者のみ変更
(所有権留保)
(法人 ⇒ 別法人 or 個人 ⇒ 別個人)
所有者
委任状 法人 ⇒ 社判を押印
個人 ⇒ 認印でOK
新使用者
印鑑証明書
or
登記簿謄本
or
住民票
法人 ⇒ 印鑑証明書 or 登記簿謄本
個人 ⇒ 印鑑証明書 or 住民票
(※ コピー可)
委任状 法人 ⇒ 社判を押印
個人 ⇒ 認印でOK
車庫証明書 発行されてから1か月以内 (車庫証明書が不要な地域を除く)
※ 使用者住所と使用本拠の位置が異なっていて、使用本拠の位置に記載されている住所と同じになる場合、住民票に記載されている住所が使用本拠の位置と全く同じであれば車庫証明書は不要です。

  • 【車庫証明がいらないケース】
  • 所有権の解除する時
    ※ 車検証に記載されている住所に変更がない場合は不要。変更があれば車庫証明は必要です。
  • 同居家族での名義変更する時
  • 法人名義から個人名義(会社の代表名義)へ変更する時 (逆パターンも同様です)

※ 名義変更(同居人以外へ名義変更)するが、車の保管場所は変わらない 車庫証明書が必要です。

※納税義務者を確認!
6. 所有者のみ変更・使用者は変更なし
(所有者が法人の場合)
旧所有者 (法人)
譲渡証明書 車を譲渡する際の用紙
(1段目に譲渡人の住所・氏名・実印 2段目は譲受人の住所・氏名)
印鑑証明書 発行から3ヶ月以内のもの
委任状 法人 ⇒ 社判を押印
自動車検査証 車検証原本 ※車検切れの場合、名義変更は不可
住民票 ※1
住所に変更がない場合は不要
車検証の住所から現住所までの繋がりを証明するものとして必要
 (住民票・住民票の除票・住居表示変更証明書・戸籍の附票・登記簿のいずれか) 
新所有者 (法人)
印鑑証明書 発行から3ヶ月以内のもの
委任状 印鑑証明書と同じ実印で押印
登記簿謄本を添付される場合は社判
使用者の委任状 認印でOK
議事録 取締役会議事録または株主総会議事録
7.所有者のみ変更・使用者は変更なし
(所有者が個人の場合)
旧所有者 (個人)
譲渡証明書 車を譲渡する際の用紙
(1段目に譲渡人の住所・氏名・実印 2段目は譲受人の住所・氏名)
印鑑証明書 発行から3ヶ月以内のもの
委任状 印鑑証明書と同じ実印で押印
自動車検査証 車検証原本 ※車検切れの場合、名義変更は不可
住民票 ※1
住所に変更がない場合は不要
車検証の住所から現住所までの繋がりを証明するものとして必要
 (住民票・住民票の除票・住居表示変更証明書・戸籍の附票のいずれか) 
新所有者 (個人)
印鑑証明書 発行から3ヶ月以内のもの
委任状 印鑑証明書と同じ実印で押印
使用者の委任状 認印でOK
8. 所有権解除
(車検証上の使用者が新所有者・使用者(所使同一)になる場合)
旧所有者 (ディーラー or ファイナンス)
譲渡証明書 車を譲渡する際の用紙
(1段目に譲渡人の住所・氏名・実印 2段目は譲受人の住所・氏名)
印鑑証明書 発行から3ヶ月以内のもの
委任状 印鑑証明書と同じ実印で押印
自動車検査証 車検証原本 ※車検切れの場合、名義変更は不可
新所有者 (現使用者)
印鑑証明書 発行から3ヶ月以内のもの
委任状 印鑑証明書と同じ実印で押印
車庫証明書 発行されてから1か月以内
(車庫証明書が不要な地域を除く ※使用本拠の位置に変更がない場合は不要)
※ 使用者住所と使用本拠の位置が異なっていて、使用本拠の位置に記載されている住所と同じになる場合、住民票に記載されている住所が使用本拠の位置と全く同じであれば車庫証明書は不要です。

  • 【車庫証明がいらないケース】
  • 所有権の解除する時
    ※ 車検証に記載されている住所に変更がない場合は不要。変更があれば車庫証明は必要です。
  • 同居家族での名義変更する時
  • 法人名義から個人名義(会社の代表名義)へ変更する時 (逆パターンも同様です)

※ 名義変更(同居人以外へ名義変更)するが、車の保管場所は変わらない 車庫証明書が必要です。

9. 所有者入れ
(一時抹消している場合、中古新規の登録となります
旧所有者
譲渡証明書 車を譲渡する際の用紙
(1段目に譲渡人の住所・氏名・実印 2段目は譲受人の住所・氏名)
印鑑証明書 発行から3ヶ月以内のもの
委任状 印鑑証明書と同じ実印で押印
自動車検査証 車検証原本 ※車検切れの場合、名義変更は不可
住民票 ※1
住所に変更がない場合は不要
車検証の住所から現住所までの繋がりを証明するものとして必要
 (住民票・住民票の除票・住居表示変更証明書・戸籍の附票のいずれか) 
新所有者
印鑑証明書 発行から3ヶ月以内のもの
委任状 印鑑証明書と同じ実印で押印
割賦契約証 ※1
住割賦契約の場合
税務署に提出が必要なため割賦契約証のコピーが必要
※納税義務者を確認! 割賦契約でない場合は所有者課税となります
10. 旧所有者・旧使用者 ⇒ 新所有者・新使用者
(車検証の所有者と使用者を全く違う所有者・使用者に変更する場合
旧所有者
(旧使用者の方の書類は不要)
譲渡証明書 車を譲渡する際の用紙
(1段目に譲渡人の住所・氏名・実印 2段目は譲受人の住所・氏名)
印鑑証明書 発行から3ヶ月以内のもの
委任状 印鑑証明書と同じ実印で押印
自動車検査証 車検証原本 ※車検切れの場合、名義変更は不可
住民票 ※1
住所に変更がない場合は不要
車検証の住所から現住所までの繋がりを証明するものとして必要
 (住民票・住民票の除票・住居表示変更証明書・戸籍の附票のいずれか) 
新所有者・新使用者
印鑑証明書 (新所有者) 発行から3ヶ月以内のもの
委任状 (新所有者) 印鑑証明書と同じ実印で押印
印鑑証明書 (新使用者) 発行から3ヶ月以内のもの
委任状 (新使用者) 印鑑証明書と同じ実印で押印
車庫証明書 発行されてから1か月以内
(車庫証明書が不要な地域を除く ※使用本拠の位置に変更がない場合は不要)
※ 使用者住所と使用本拠の位置が異なっていて、使用本拠の位置に記載されている住所と同じになる場合、住民票に記載されている住所が使用本拠の位置と全く同じであれば車庫証明書は不要です。

  • 【車庫証明がいらないケース】
  • 所有権の解除する時
    ※ 車検証に記載されている住所に変更がない場合は不要。変更があれば車庫証明は必要です。
  • 同居家族での名義変更する時
  • 法人名義から個人名義(会社の代表名義)へ変更する時 (逆パターンも同様です)

※ 名義変更(同居人以外へ名義変更)するが、車の保管場所は変わらない 車庫証明書が必要です。

※納税義務者を確認! 割賦契約でない場合は所有者課税となります
11. 最終所有者変更
旧所有者
譲渡証明書 車を譲渡する際の用紙
(1段目に譲渡人の住所・氏名・実印 2段目は譲受人の住所・氏名)
自動車検査証 車検証原本
※一時抹消登録後であれば「登録識別情報等通知書」または「一時抹消証登録証明書」
(車検証と印鑑証明の名前・住所に変更があれば変更が分かる書類(住民票)を添付)
新所有者 (現使用者)
印鑑証明書
or
登記簿謄本
or
住民票
新所有者が法人の場合、商業登記簿謄本 (コピーでも可)
印鑑証明書 or 住民票 (※発行から3ヶ月以内のもの)
委任状 印鑑証明書と同じ実印で押印
法人の場合は社判