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お客様にご用意いただく必要書類
構造変更とは「構造等変更検査」のことを指します。
登録を受けている自動車を改造をした時、安全な基準を遵守しているかをチェックする手続きのことです。
改造により故障や事故を起こす要因となるケースがあるため、構造変更の検査を受けることで走行しても問題ないか確認する役割を担っています。
構造変更した場合、使用本拠地を管轄している運輸支局へ改造した自動車を提示して構造等変更検査を受けなければなりません。なお、検査を受ける場合は事前に予約が必要となります。
| 自動車検査証 (車検証) |
自動車検査票 (検査に必要な書類)
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点検整備記録簿 (検査に必要な書類)
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| 自動車損害賠償責任保険 (共済)証明書 |
| 所有者の委任状 (認印押印) |
| 使用者の委任状 (認印押印) |
| 申請書 (2号様式) |
| 手数料納付書 (手数料納付書に関する詳細PDF) |
| 自動車重量税納付書 (重量税印紙貼付して納付) |
納税証明書 (登録自動車は提示の省略が可能) ※1
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外寸・重量・乗車定員・形状・排気量が変更になるような改造を行った場合は、新たに車検を受け直さなければいけません。手続きを行わなければ検挙の対象となります。
検挙された場合「違法改造した部分を15日以内に原状復帰する」「陸運支局で改善確認検査を受ける」などの手続きが必要です。改善処置を行わない場合、車検証とナンバープレートが没収されてしまうので気をつけましょう。
| リフトアップで車高が上がった場合 |
| はみ出したタイヤを隠すため、オーバーフェンダーを装着 |
乗車定員の変更
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車体の形状変更
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保安基準の範囲でリフトアップの改造など行い、車両重量が増えた場合は税金が高くなる可能性があります。また、排気量の変化した場合は任意保険料があがる可能性もあることを把握しておきましょう。
構造変更の基準を満たさない改造は違法です。改造可能なパーツであっても保安基準を満たしていない場合は車検に通りません。
また、オーバーフェンダーなどを取り付けて駐車場に入る大きさでなくなった場合、ディーラーや普通の車検工場では車検を受けてもらえない可能性もあります。
構造変更を行う場合は、どの程度のパーツであれば基準以内なのかを把握したうえで、改造を行うことをおすすめします。